期日前投票の読み方はどっちが正解?「きじつぜん」「きじつまえ」の真相と仕組みを徹底解説
国政選挙や地方選挙のシーズンが近づくと、ニュースや街頭ポスター、選挙公報などで必ず目にするのが「期日前投票」という言葉です。しかし、実際に口に出して読む際、「きじつぜんとうひょう」と読むべきか、それとも「きじつまえとうひょう」と読むべきかで迷った経験を持つ方は少なくありません。
テレビのニュース番組や選挙管理委員会の広報アナウンスでも読み方が分かれているように感じられる背景には、法律上の条文の規定と、日本語の音訓の慣用という構造的な理由が存在します。2026年現在の選挙制度や実際の投票手続きも含め、気になる読み方の真相から利用時の具体的な注意点まで網羅して整理していきます。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:法律上の正式な読み方は「きじつぜんとうひょう」であり、公職選挙法の条文上も音読みの「ぜん」で規定されている。
- 要点2:「きじつまえ」も意味が通りやすく誤りとは言い切れないが、公的機関や辞書・報道では「きじつぜん」が標準的。
- 要点3:投票期間は公示日・告示日の「翌日」から投票日前日までであり、入場券が届く前や手ぶらでも宣誓書記入で投票可能。
【真相解明】「きじつぜん」と「きじつまえ」はどちらが正式な読み方なのか
結論から整理すると、公的な制度名としての正しい読み方は「きじつぜんとうひょう」です。各種国語辞典や行政用語の解説においても、「期日前投票」の項目には「きじつぜんとうひょう」が見出し語として採用されています。
この制度の根拠法である公職選挙法の条文(第48条の2)を確認すると、条文見出しには「期日前投票」と表記されています。日本の法令におけるルビや用語の慣例上、漢字を音読みで連ねる複合名詞では「前」を「ぜん」と読むのが基本原則となっています。そのため、総務省や各地の選挙管理委員会、法制局などの公的機関では、一貫して「きじつぜんとうひょう」が正式呼称として位置づけられています。
一方で、日常生活や一般的な会話の中では「きじつまえとうひょう」と発音する人も数多く存在します。これは「期日の前(まえ)」という日本語の自然な語順・訓読みに引きずられるためであり、話し言葉として通じないわけではありません。しかし、オフィシャルな場や正確性を期すべき文脈においては、「きじつぜん」と発音するのが最も適切です。

【背景分析】なぜ2つの呼び方が混在して使われるようになったのか
「期日前投票」という語において、音読みの「きじつぜん」と訓読みの「きじつまえ」が並立して使われるようになった背景には、日本語の造語規則と心理的な聞き取りやすさが関係しています。
第一に、「期日(きじつ)」という音読みの名詞に、接尾語的に「前」が付随する構造が挙げられます。「直前(ちょくぜん)」「事前(じぜん)」のように音読み熟語に続く「前」は「ぜん」と読むのが通例ですが、「期日」という言葉自体が「約束の日」「決まった日程」という具体的なイメージを強く喚起するため、市民の間で「期日+前(まえ)」と訓読みに分解して捉えられやすい傾向があります。
第二に、耳で聞いたときのアクセントと判別しやすさの問題です。「きじつぜん」と早口でアナウンスされた場合、「きじぜん?」と聞き違えたり、意味が瞬時に頭に入りにくかったりすることがあります。そのため、日常会話や一部の啓発活動の場では、親しみやすさや分かりやすさを重視して「きじつまえ」と砕けた言い方で呼ぶケースが生じ、結果として2つの呼び方が定着することとなりました。
【制度の歩み】期日前投票制度と従来の不在者投票はどう違う?
期日前投票は、有権者の投票参加を促進するために2003年(平成15年)に導入された比較的新しい制度です。それまでは投票日当日に都合がつかない有権者の救済策として主に「不在者投票」が用いられていましたが、厳格な手続きが必要でした。
従来の不在者投票では、投票用紙を専用の二重封筒に入れ、外封筒に署名した上で封印するという厳格な手続きが課されていました。これに対し、期日前投票制度の導入によって、選挙当日の投票所と同様に「投票用紙を直接投票箱へ投函する」ことが可能になり、有権者の心理的負担が大幅に軽減されました。
| 比較項目 | 期日前投票 | 従来の不在者投票 |
|---|---|---|
| 導入時期 | 2003年(平成15年)法改正 | 現行法制定時より存在 |
| 主な対象者 | 仕事・旅行・冠婚葬祭等で当日行けない人 | 指定病院入院者、他市区町村滞在者など |
| 投票用紙の扱い | 直接投票箱へ投函(即日確定) | 二重封筒に封入して保管・送付 |
| 手続きの簡便さ | 宣誓書記入のみでスムーズ | 事前の用紙請求や立会人の確保などが必要 |
| 法律上の正式名称 | 公職選挙法第48条の2(期日前投票) | 公職選挙法第49条(不在者投票) |

【スケジュール】期日前投票の期間はいつからいつまで?
選挙権を行使する上で正確に把握しておくべきなのが、期日前投票が実施される期間です。期日前投票ができる期間は、選挙の公示日または告示日の「翌日」から投票日前日の土曜日までと定められています。
ここで多くの人が勘違いしやすいのが「公示日・告示日当日から投票できるのか」という点です。立候補の届出受付が公示日・告示日の夕方に締め切られ、候補者名簿や投票用紙の印刷、システムの準備が行われるため、実際に期日前投票所が開設されるのは必ず「翌日」からとなります。
また、期間中は土曜日、日曜日、祝日を問わず原則として毎日投票が可能です。受付時間は原則として午前8時30分から午後8時までとなっていますが、商業施設や駅構内に設置される臨時の共通投票所などでは、独自の開設期間や受付時間が設定されている場合があるため、自治体の広報を事前に確認しておくと安心です。
【実践ガイド】当日のやり方と必要な持ち物をわかりやすく整理
期日前投票の実際のやり方は非常にシンプルで、特別な事前の予約などは一切必要ありません。市区町村役場や特設会場に出向き、指定の手順に沿って進めるだけで完了します。
投票所に持参する基本的な持ち物は、自宅に郵送されてくる「投票所入場券(整理券)」です。入場券の裏面には「期日前投票宣誓書」が印刷されていることが多く、あらかじめ氏名や生年月日、当日投票所に行けない理由(仕事、外出、レジャーなど)に丸を付けて持参すると、受付が数分で完了します。
万が一、入場券が手元に届いていない場合や紛失してしまった場合でも、選挙権を有する選挙人名簿に登録されていれば手ぶらで投票が可能です。投票所の受付窓口でその旨を申し出れば、備え付けの宣誓書にその場で記入することで、本人確認を経て問題なく投票用紙の交付を受けられます。

【期日前投票読み方】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:「きじつまえとうひょう」と口頭で言ったら間違いとして訂正されますか?
A1:日常会話や窓口で「きじつまえ」と言っても意味は十分に伝わるため、間違いとして厳しくとがめられたり、投票を断られたりすることはありません。ただし、法律や公文書に基づく正式な読み方は「きじつぜんとうひょう」ですので、公的な発言やアナウンスでは「きじつぜん」を用いるのが通例です。
Q2:期日前投票をするために特別な理由の証明書は必要ですか?
A2:仕事、旅行、冠婚葬祭、買い物、天候悪化の懸念など、投票当日に投票所へ行けない見込みがあれば利用できます。診断書や出張証明書などの提出を求められることはなく、宣誓書の該当する事由にチェックを入れるだけで手続きできます。
Q3:投票日当日に18歳になる場合、その前日に期日前投票はできますか?
A3:選挙権は誕生日の前日に取得するため、投票日当日に18歳を迎える方は前日時点で選挙権を有しており、期日前投票が可能です。ただし、自治体や誕生日と投票日程の巡り合わせによっては例外的に不在者投票の扱いとなるケースもあるため、該当年齢の方は事前に市区町村の選挙管理委員会へ確認することをおすすめします。
まとめ:正確な知識を押さえてスムーズな権利行使を
「期日前投票」の読み方は、法律上の正式規定および公的機関の基準としては「きじつぜんとうひょう」が正解です。日常会話における「きじつまえ」も意味の通りやすさから親しまれていますが、教養や正確なビジネス表現としては「きじつぜん」と覚えておくのが確実です。
2003年の創設以来、期日前投票制度は仕事や生活リズムに合わせて柔軟に権利を行使できる利便性の高い仕組みとして広く定着しています。公示日・告示日の「翌日」から投票日前日まで、手ぶらでも柔軟に利用できる制度の特性を理解し、大切な1票を確実に届けるために役立ててください。 (出典: 期 日前 投票 読み方(Yahoo!ニュース))